公立はこだて未来大学リポジトリ取扱要領


(趣旨)

第1条 この要領は,公立はこだて未来大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 リポジトリは,本学における教育・研究活動によって生み出された成果(以下「教育・研究成果」という。)を電子的形態で収集・
蓄積・保存し,ネットワークを通じて学内外に無償で公開することにより,本学の教育・研究の発展に資するとともに,学術情報公開を通じて社会に対する貢献を果たすことを目的とする。

(運営)

第3条 リポジトリに関する重要事項の審議は,情報ライブラリー運営委員会が行うものとする。

2 リポジトリの管理および運用に関する事項は,情報ライブラリー運営委員会の下に構成されたリポジトリワーキンググループにおいて検討するものとする。

3 リポジトリに関する事務は,公立はこだて未来大学情報ライブラリーにおいて処理するものとする。

(登録者)

第4条 リポジトリに教育・研究成果を登録する資格を有する者(以下「登録者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学に在籍し,または在籍したことのある教職員および学生

(2) その他情報ライブラリー長が認めた者

(登録対象)

第5条 リポジトリに登録する教育・研究成果は,次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 学術的価値を有し,かつ,次に掲げるもののいずれかに該当するものであること。

ア学術論文(学術雑誌掲載論文,学会発表資料等)

イ学位論文(博士論文等)

ウ報告資料(科学研究費補助金研究成果報告書等)

エ教育・研究活動関連資料等(ワークショップ報告書等)

オその他情報ライブラリー長が適当と認めたもの

(2) 法令上,社会通念上およびセキュリティ上の問題が生じないものであること。

(3) その他公開することについて問題が生じないものであること。

(登録手続)

第6条 リポジトリへの教育・研究成果の登録は,原則として,登録者自らがリポジトリシステムを通じて行うものとする。ただし,学部生および大学院生にあっては,指導教員または情報ライブラリーの職員が登録を代行するものとする。

2 登録者は,登録に先立って,次に掲げる事項について承諾のうえ,別記第1号様式により届け出るものとする。ただし,登録の代行を受けようとする場合は別記第2号様式により,模範論文として指導教員から推薦を受けた場合は別記第3号様式により届け出るものとする。これらの場合において,届出書の提出後においても,著作権は,移転されない。

(1) 教育・研究成果を複製し,リポジトリを構築するサーバまたは同等の機能を有する学内専用サーバに格納すること。

(2) ネットワークを通じて学内外に無償で公開すること。

(3) 保存・利用のための複製および媒体変換を行うこと。

(公開)

第7条 情報ライブラリー長は,リポジトリに登録をした教育・研究成果について,著作権等の権利関係,その他公開に関する事項を調査および確認のうえ,リポジトリワーキンググループの検討および協議を経て,承認したものを公開するものとする。

(削除および公開の停止)

第8条 リポジトリに登録がされた教育・研究成果が次の各号のいずれかに該当する場合は,情報ライブラリー長は当該教育・研究成果の削除または公開の停止を行うことができる。

(1) 登録者から削除または公開の停止に関して申請があった場合

(2) 著作権を侵害するおそれがある場合または社会的および学術的にみて内容が著しく不適切であるなどの理由により,公開に支障があると 認められる場合

(免責事項)

第9条 本学は,リポジトリにおける教育・研究成果の登録,公開または利用によって生じた損害について,その責任を負わないものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,情報ライブラリー長が別に定める。

附則

この要領は,平成23年1月6日から施行する。

附則

この要領は,平成28年3月1日から施行する。